商標登録することによって得られる利点
たとえば、商品名や役務(サービス)名などに登録商標と同じ商標(または類似する商標)を使用している人がいた場合、その商標の使用を差し止めることができます。それでも、商標の使用を続けた場合、損害賠償を請求することが可能です。
逆に考えると、商標登録をしていることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということが無くなります。すなわち、商標が登録されることで、「その商標を指定商品(役務)に独占的に使用できる」と特許庁からお墨付きをもらったようなものです。
以下、商標登録のメリットを具体的に説明します。
メリット:1 登録商標を独占的に使用することができる
商標が登録されると、日本国内でその商標を独占的に使用できます。
もし他者(法的権原を何ら有しない)がその登録商標を同一または類似する商品(役務)に使用した場合、その商標の使用を差し止めることができます。
罰則について:
商標権等を侵害した者は、原則として「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」という非常に重い刑が課されます。
商標権を侵害した者が法人の代表者・従業員などの場合には、行為者を罰する他、法人に対し、「3億円以下の罰金」が課されます。
このように、商標が登録されれば、法の保護を受けることができます。
メリット:2 商標の使用に伴う将来的なリスクを回避できる
ある商標に対して、まだ誰も商標登録出願をしていない、または登録をうけていない場合には、その商標は自由に使用することができます。
しかし、商標権を取得せずに使用していると、ある時点で他者がその商標について商標を取得した場合に、その商標を使用できなくなる可能性があります。
すでにその商標が広く知られている認知度の高いものである場合には継続しての使用が認められる場合もありますが、登録しておくに越したことはありません。
将来的にも安心して商標を使用するために、登録しておくことをお勧めいたします。
なお、上記記載は自分と他人を識別する機能を有する商標についてのものであり、当該機能を有さない(ex.商品「りんご」に普通の態様で商標「りんご」を付ける)商標を普通に使用される態様で使用する場合は該当しません。
メリット:3 他者の商標権を侵害をしていない証明となる
商標が登録されれば、その商標は他に誰も登録していないという証明になります。
昨今は商標問題が増えており、悪意なく使用していた商標が他者の商標権を侵害することになり、後に商品名や社名を変更しなければならないことになるかもしれません。
商標登録をうけることでこのような事態を回避することができます。