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    <title>国際特許商標事務所が運営する商標登録サイト／大阪・東京</title>
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    <title>日本全国どこからでも、商標登録のことならお任せ下さい。</title>
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    <published>2020-08-22T01:45:58Z</published>
    <updated>2008-12-02T05:39:42Z</updated>

    <summary> お越し頂き誠にありがとうございます。 このサイトは、山村国際特許事務所が運営し...</summary>
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        <![CDATA[<p><img src="http://trademark-japan.com/images/top_picture.jpg" alt="top_image_picture" height="120" width="520" /></p>
<p>お越し頂き誠にありがとうございます。<br />
このサイトは、<a href="http://kokusai-tokkyo.com/">山村国際特許事務所</a>が運営しております。<br />
当特許事務所は<strong>日本全国のお客様に対応致しております。</strong>お電話・FAX・電子メール等のみで依頼に対応できますので、事務所までお越し頂く必要はありません。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 110%;">
<a href="http://trademark-japan.com/cat6/">商標登録費用</a>　
<a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounomeritto.html">商標登録のメリット</a>　
<a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokusuruniha.html">登録できる商標</a>　
<a href="http://trademark-japan.com/cat7/seikoujirei02.html">成功事例</a>　
<a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhinnekimunokubunn.html">商品・役務の分類</a></span></p>

<p>また、米国(アメリカ)、中国、韓国、欧州(イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・スペイン・オーストリア・スイス等)といった海外の商標出願や、国際商標出願・CTM(ヨーロッパ共同体)・マドプロについても承っております。<a href="http://trademark-japan.com/cat7/madrydkyouteigiteisyo.html">&rarr;国際商標についてはこちらをご覧下さい。</a></p>

<p>大阪・京都・神戸のお客様からの特許・国際特許・実用新案のご依頼は、<a href="http://kokusai-tokkyo.com/">山村国際特許商標事務所（大阪／京都／神戸に対応）のサイト</a>で取り扱っておりますのでそちらをご覧下さい。</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://kokusai-tokkyo.com/map/index.html">→当特許事務所への大阪・京都・神戸からのアクセスはこちらから</a></p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>信頼の経験と実績</h3>
<p>当特許事務所では、既に登録されている商標の検索や、お客様の計画などを踏まえて、どのような形での権利の保護を狙うべきかを、ベテラン弁理士がお客様にアドバイス致します。<br />
登録にならない商標は事前に判断し、新たに別の商標を提案させて頂くなどして<strong>商標の確実な権利化</strong>を目指します。<br /></p>
<p>当特許事務所は、慎重な手続きと豊かな経験により、高い成功率を残しております。<br />
事前に十分な調査をすることで、拒絶理由通知を受けることや意見書や手続き補正書などの追加の手続を必要とすることが少なくなり、スムーズに商標権を取得できます。<br />
また、万が一中間において手続が必要となった場合でも、一切の追加料金を頂きません。</p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>安心の定額料金</h3>
<p>当特許事務所では基本的に、出願から登録に至るまでの中間において、新たに手続が発生した場合でも<strong>追加料金を頂きません。</strong><br />
中間において新たに発生する、手数料￥10,500から￥84,000までの手続きの手数料は頂きません。はじめに見積もりとして出した額から手数料が増えることは基本的にございませんので安心してご依頼下さい。</p>
<p>調査・出願から登録までの費用の目安<br />
<strong>１３８，９００円</strong>　（１区分の商標権５年分）<br />
<strong>１５１，０００円</strong>　（１区分の商標権１０年分）</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/cat6/">&rarr;商標登録の費用の詳細はこちらをご覧下さい。</a></p>
<p> <br /></p>
<h2>なぜ商標登録が必要なのか</h2>
<p>商標とは、商品や役務（サービス）につけるマークをいいます。<br />
商標となるものとしては、文字・図形・記号やそれらの組み合わせが挙げられます。商号も商標となります。</p>
<p>商標登録をするには、「商標」と「その商標を使う商品やサービスの分野」を指定して特許庁に商標登録出願をします。<br />
出願された商標は特許庁で審査され、何も問題がなければ出願から半年から１年前後に登録査定となります。登録査定が出た出願に対して登録料を納付すると商標登録されます。</p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>商標の機能、メリット</h3>
<p>商品やサービスを購入する場合において消費者は何を基準に商品やサービスを選ぶでしょうか。勿論値段や量、外観なども重要な基準となりますが、同様に、商品やサービスの名称や、それを提供する会社、ブランドの名称も選択の基準に大きく影響を与えます。</p>
<p>こういった名称のことを、商標といいます。商標には、安心感や利便性といった商品やサービスの特徴を消費者に連想させ、他社製品との差を明確にする機能があります。</p>
<p>このように、商品の選択において重要な役割を持つ商標は、商品の名称やブランド、ロゴ等を特許庁に出願し登録しておくことで、その権利を保護する事ができます。</p>
<p>&nbsp;</p>

<h3>商標登録をしていないと、こんなトラブルがあります。</h3>
<p>大事に信用と知名度を育てた商標であっても、その商標が他の人に登録されると、使用を続けられなくなります。知名度を得た店や商品の名前を変えなければならないこともあります。</p>
<p>また、既に登録されていることに気付かずに他の人の所有する商標を使用してしまうと、権利侵害の警告を受けるかもしれません。「知らなかった」は通用しません。権利侵害となると、商品の販売差し止めや損害賠償の請求などが求められることになります。</p>
<p>また、昨今では中国や韓国において、『青森りんご』や『エヴィスジーンズ』といった著名な商標が第三者によって登録されるトラブルが相次いでいます。このような場合、コピーされた商標が国際的に著名でないとされた場合は合法的に使用を続けられてしまい、大きな被害を被ることになります。また、自社の商標の商標権の買取を第三者から迫られる事態も起こりえます。</p>
<p>このように、国際商標登録出願の重要度も高まっています。</p>
<p>予め商標登録をしておくことにより、こういった様々なトラブルを未然に防ぐことができます。</p>



<p>&nbsp;</p>
<h3>手続きを特許事務所に依頼するメリット</h3>
<p>手続自体は比較的簡単で、自分で登録出願することも可能です。</p>
<p> しかし、商標が類似しているか否かの判断や、商品や役務の区分を決めたり、どのような商標を出願すれば確実に権利を保護できるかといった判断は、専門の弁理士でないと難しく、<strong>特許事務所に依頼するのが安全</strong>です。</p>
<p>また、審判、使用権の設定、契約の締結などの業務となると専門性が高くなりますので、最初から信頼できる専門の特許事務所に依頼しておくことを強くお勧めします。</p>
<p>山村国際特許事務所は大阪府茨木市に所在しておりますが、商標については全国から、特許や国際特許、実用新案については近郊の高槻市や摂津市だけでなく京都市や神戸市のクライアント様などから幅広く依頼を頂いている実績がありますので、安心してお任せ下さい。</p>
<p> <br /></p>
<h2>商標関連ニュース</h2>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-4.html">音やにおいの商標導入へ</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/ctm.html">CTM出願の調査制度の改定</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-6.html">商標セミナー開催のお知らせ</a></li>
</ul>
<p> <br /></p>
<h2>特許事務所に商標登録を依頼する前にQ＆A</h2>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae00">Q) 商標権の存続期間はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae01">Q) 特許事務所に依頼すると費用はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae02">Q) 出願から登録までの期間はどれくらいですか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae03">Q) 会社名も登録できますか？</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/qa/index.html#iraisurumae04">Q) 類似の商標登録が存在した場合はどうするのですか？</a></li>
</ul>]]>
        
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    <title>商標制度の解説</title>
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    <published>2020-07-22T06:23:17Z</published>
    <updated>2008-11-14T00:42:48Z</updated>

    <summary>商標権の取得について 商標出願から商標権が発生するまで 商標の出願から商標権取得...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
        <category term="商標制度の解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<h3>商標権の取得について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennshutokumadenonagare.html">商標出願から商標権が発生するまで</a><br />
商標の出願から商標権取得までの流れを図にまとめました。簡単な解説もしてあります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokusuruniha.html">登録を受けることのできる商標・できない商標</a><br />
登録できる商標について、簡単に説明しています。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennsakutyousa.html">出願・登録商標の調査</a><br />
商標を出願する前に、同一・類似の商標がないかを調査する必要があります。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>商標について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounomeritto.html">商標登録することによって得られる利点</a><br />
商標登録することによって得られるメリットについて解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutoha.html">商標の定義および効力範囲について</a><br />
商標についての概要や、登録しない場合のリスク等について解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhinnekimutoha.html">商標と商品・役務</a><br />
商品商標と役務商標との違いについて解説します。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhinnekimunokubunn.html">商品・役務の分類</a><br />
商標の区分について解説します。商品や役務の代表的な区分の一覧等。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennnokousinn.html">商標権の更新登録申請および書換</a><br />
商標権の更新、書換について。商標権は更新することで半永久的に使用することができます。
</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tsujyousiyouken.html">通常使用権</a><br />
商標の通常使用権についての解説。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/senyousiyouken.html">専用使用権</a><br />
商標の専用使用権についての解説。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>成功事例集</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/seikoujirei01.html">成功事例　－その１－　「炭炭美人」</a></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/seikoujirei02.html">成功事例　－その２－　「デオスプラッシュ」</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>商標トピックス</h3>
<ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-8.html">韓国特許庁が"包括名称"の使用を許可</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-7.html">日米特許庁間が知的財産分野での協力に関する覚書を締結</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tiikidantaisyouhyou.html">地域団体商標について</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-5.html">商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-4.html">音やにおいの商標導入へ</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/ctm.html">CTM出願の調査制度の改定</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/post-6.html">商標セミナー開催のお知らせ</a><br /></li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tourokushouhyoudesu.html">「登録商標です」</a><br />
よく見かける「登録商標です」という表示について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounosiyouisi.html">商標の使用意思</a><br />
区分数の多い、範囲の広い商標は、商標の使用に関する証明書等の提出が必要になります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutohokanohouritsu.html">商標法と他の法律との関係</a><br />
適切な商標権の権利行使においては、不競法や独占禁止法等の周辺の法律とのバランスが考慮されることとなります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/madrydkyouteigiteisyo.html">マドリッド協定議定書</a><br />
複数国において効力を有する１つの登録商標を取得するための手続法で、議定書の締約国において商標権を取得することができます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>新しい商標制度について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/rittaishouhyou.html">立体商標</a><br />
立体的な形状を含む商標について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/kouritouekimushouhyou.html">小売等役務商標</a><br />
小売業者等が、看板・制服等に使用するようなサービスマークを保護する商標制度について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/dantaishouhyou.html">団体商標</a><br />
団体商標とは、団体が構成員に共通して使用させる商標のことです。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tiikidantaisyouhyou.html">地域団体商標</a><br />地域団体商標とは、所定の団体が使用する商標が著名でない場合であっても一定の要件を満たせば登録を受けられる制度です。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>審判制度について</h3><ul>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokukyozetusateihuhuku.html">商標登録拒絶査定不服審判</a><br />商標登録の拒絶の査定を受けた場合、その査定に不服があるときは商標登録拒絶査定不服審判を請求することができます。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokuhoseikyakka.html">商標登録補正却下不服審判</a><br />
商標についてした補正について、その補正が要旨変更だとされ補正却下された場合に請求できる審判について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokumukou.html">商標登録無効審判</a><br />
誤って登録された商標等について、利害関係者は権利を無効にすることを請求できます。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/tourokushouhyoufusiyou.html">登録商標不使用審判</a><br />
使用されていない商標の取り消しの請求について。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukennsyafuseisiyou.html">商標権者の登録商標不正使用取消審判</a><br />
商標権者が故意に登録商標の不正使用を行った場合に、制裁としてその商標登録が取り消される場合があります。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shiyoukensyanofuseisiyou.html">使用権者の不正使用取消審判</a><br />
使用権者の商標の使用によって品質等に誤認・混同が生じた場合には、商標権者の注意義務違反として登録商標を取り消すことができるとしています。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoukenitenniyorutorikeshi.html">商標権移転による不正使用取消審判</a><br />
平成８年の商標法改正により類似商標分離移転ならびに同一商標分割移転を認めることとなったため、その結果発生することが考えられる出所混同の危険を防止するために規定された審判です。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/dairinintounofutoutourokutorikeshi.html">代理人等の不当登録取消審判</a><br />
商社等の代理人が外国（パリ条約の同盟国等）において使用されている商標について正当な理由なく商標登録出願し、その結果商標登録されたものである場合に行う審判です。</li>
<li><a href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyoutourokuigimoushitate.html">商標登録異議申立制度
</a><br />
本来であれば拒絶されるべきだが審査官の看過等により登録商標となっている商標について、商標登録異議の申立をすることができます。</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>日中知財交流シンポジウムの開催について</title>
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    <published>2008-11-28T01:32:16Z</published>
    <updated>2008-11-28T01:33:03Z</updated>

    <summary>日本国特許庁及び中国国家知識産権局が、二階経済産業大臣、日中特許庁の長官、局長に...</summary>
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        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>日本国特許庁及び中国国家知識産権局が、二階経済産業大臣、日中特許庁の長官、局長に加え、日中で知的財産に関して精力的に活動を行っている日本知的財産協会、中国専利保護協会、日本弁理士会及び中華全国専利代理人協会の方々を講演者として、以下の通りシンポジウムを開催します。<br />日時：2008年12月9日（火）9:30～16:20（8:45より受付開始） <br />会場：ANAインターコンチネンタルホテル（東京都港区赤坂1-12-33）（仮） <br />※会場につきましては、確定次第お申込された方にお知らせいたします。 <br />主催：経済産業省特許庁、中国国家知識産権局 <br />共催：日本貿易振興機構（ジェトロ） <br />定員：200名 <br />参加費：無料 <br />申込締切：2008年12月2日（火） <br />参加申込書は下記HPからダウンロードすることができます。</p>
<p><a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/nichyuu_symposium.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/nichyuu_symposium.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>レゴ、レゴブロックの商標をめぐる訴訟で敗訴</title>
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    <published>2008-11-25T01:33:36Z</published>
    <updated>2008-11-25T01:34:07Z</updated>

    <summary>デンマークの玩具メーカーレゴ(Lego)がカナダの競合と欧州市場におけるレゴの商...</summary>
    <author>
        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
        <category term="商標制度の解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<font color="#000000"><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA">デンマークの玩具メーカーレゴ<span lang="EN-US">(Lego)</span>がカナダの競合と欧州市場におけるレゴの商標権について争っていた件で</span><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 1.0pt">EU</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 1.0pt">の欧州第一審裁判所はレゴ社のブロックの形状の商標を認めないという判決を下した。これにより、<span lang="EN-US">EU</span>圏にて競合他社による類似品の販売が許可されることとなった</span></font><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA"><font color="#000000">。</font><span lang="EN-US"><br /></span><font color="#000000">　レゴは、争点の赤い「レゴブロック」を示した三次元の商標を<span lang="EN-US">1999</span>年に登録したが、同様のプラスチック製積み木を製造するカナダのメガブランズ<span lang="EN-US">(Mega Brands)</span>による無効審判の申し立ての結果、</font></span><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 1.0pt">2004</span><span style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'ＭＳ ゴシック'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA; mso-font-kerning: 1.0pt">年に<span lang="EN-US">EU</span>商標当局により該商標の登録が取り消されたため、これを不服として商標を認めるよう裁判に持ち込んでいた。</span></font>]]>
        
    </content>
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<entry>
    <title>マドリッドプロトコル加盟国一覧について</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.56</id>

    <published>2008-11-14T04:22:01Z</published>
    <updated>2008-11-14T04:27:10Z</updated>

    <summary>特許庁のＨＰにおいてマドリッドプロトコル加盟国一覧が更新されています。 サントメ...</summary>
    <author>
        <name>yypatent</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>特許庁のＨＰにおいてマドリッドプロトコル加盟国一覧が更新されています。</p>
<p>サントメ、プリンシペの２国が追加されたとのことです。</p>
<p>最新のマドリッドプロトコル加盟国一覧については下記特許庁の更新履歴にアクセスして１１月１３日付更新の記事をご覧下さい。</p>
<p><a href="http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm">http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>商標登録することによって得られる利点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://trademark-japan.com/cat7/shouhyounomeritto.html" />
    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.55</id>

    <published>2008-11-07T06:58:17Z</published>
    <updated>2008-11-07T07:02:51Z</updated>

    <summary>たとえば、商品名や役務（サービス）名などに登録商標と同じ商標（または類似する商標...</summary>
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        <category term="商標制度の解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>たとえば、商品名や役務（サービス）名などに登録商標と同じ商標（または類似する商標）を使用している人がいた場合、その商標の使用を差し止めることができます。それでも、商標の使用を続けた場合、損害賠償を請求することが可能です。</p>
<p>逆に考えると、商標登録をしていることで、他人からその商標の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償請求をされたりということが無くなります。すなわち、商標が登録されることで、「その商標を指定商品（役務）に独占的に使用できる」と特許庁からお墨付きをもらったようなものです。</p>
<p>以下、商標登録のメリットを具体的に説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>メリット：１　登録商標を独占的に使用することができる</h3>

<p>商標が登録されると、日本国内でその商標を独占的に使用できます。</p>
<p>もし他者（法的権原を何ら有しない）がその登録商標を同一または類似する商品（役務）に使用した場合、その商標の使用を差し止めることができます。</p>
<p>罰則について：</p>
<p>商標権等を侵害した者は、原則として「１０年以下の懲役若しくは１０００万円以下の罰金またはこれの併科」という非常に重い刑が課されます。</p>
<p>商標権を侵害した者が法人の代表者・従業員などの場合には、行為者を罰する他、法人に対し、「３億円以下の罰金」が課されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このように、商標が登録されれば、法の保護を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>メリット：２　商標の使用に伴う将来的なリスクを回避できる</h3>
<p>ある商標に対して、まだ誰も商標登録出願をしていない、または登録をうけていない場合には、その商標は自由に使用することができます。</p>

<p>しかし、商標権を取得せずに使用していると、ある時点で他者がその商標について商標を取得した場合に、その商標を使用できなくなる可能性があります。</p>
<p>すでにその商標が広く知られている認知度の高いものである場合には継続しての使用が認められる場合もありますが、登録しておくに越したことはありません。</p>
<p>将来的にも安心して商標を使用するために、登録しておくことをお勧めいたします。</p>
<p>なお、上記記載は自分と他人を識別する機能を有する商標についてのものであり、当該機能を有さない（ex.商品「りんご」に普通の態様で商標「りんご」を付ける）商標を普通に使用される態様で使用する場合は該当しません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>メリット：３　他者の商標権を侵害をしていない証明となる</h3>
<p>商標が登録されれば、その商標は他に誰も登録していないという証明になります。</p>
<p>昨今は商標問題が増えており、悪意なく使用していた商標が他者の商標権を侵害することになり、後に商品名や社名を変更しなければならないことになるかもしれません。</p>
<p>商標登録をうけることでこのような事態を回避することができます。</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>韓国特許庁が『包括名称』の使用を許可</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.54</id>

    <published>2008-10-31T07:06:44Z</published>
    <updated>2008-11-04T01:44:13Z</updated>

    <summary>これまで、韓国の商標審査実務においては、同一商品類で同一の類似群コードに属する多...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>これまで、韓国の商標審査実務においては、同一商品類で同一の類似群コードに属する多数の商品を含む名称（たとえば、「ジャケット　スーツ　スカート　ズボン」等を包括する「洋服　コート」）の記載は認められていましたが、同一商品類で複数の類似群コードを有する包括名称（たとえば、「洋服　コート」（類似群コード○○）、「セーター類等」（類似群コード△△）および「和服」（類似群コード××）等を包括する「被服」）の記載は認められていませんでした。</p>
<p>今回の告示（２００８年９月１６日）では、韓国の審査実務に対する国内外出願人の不満を解消し、審査実務の効率性を高めるために、同一商品類で複数の類似群コードを有する包括名称（上の例では「被服」）を指定商品として記載することが許可されました。</p>
<p>上記包括名称の類似判断については、包括名称に付された包括コードに属する類似群コードに基づいて、先行登録（出願）商標の類似群コードと比較し、包括名称が同一の類似群コードを含んでいる場合は、先行登録（出願）商標と類似していると判断されます（商標が類似していることが前提）。</p>
<p>この場合、出願人は先行登録（出願）商標と同一の類似群コードが付されている商品を削除する補正を検討しなければならず、その結果、包括名称を変更するか、具体的な商品に限定するかの補正を行わなければならない場合もあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
    </content>
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    <title>日米特許庁間が知的財産分野での協力に関する覚書を締結</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.53</id>

    <published>2008-10-23T07:11:19Z</published>
    <updated>2008-10-23T07:42:19Z</updated>

    <summary>9月24日、スイス・ジュネーブにおいて、鈴木特許庁長官とデュダス米国特許商標庁長...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>9月24日、スイス・ジュネーブにおいて、鈴木特許庁長官とデュダス米国特許商標庁長官が知的財産分野での協力に関する覚書に署名しました。</p>
<p>これは両庁の相互協力の強化に関するもので、現在、日本国特許庁と米国特許商標庁は、特許審査ハイウェイ（ＰＰＨ）等の取組を通じ、特許手続きの調和に加え、特許審査の質の向上に関しても緊密な相互協力をさらに強化するものです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標制度紹介用ビデオのインターネット配信について</title>
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    <published>2008-10-10T08:33:44Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:02:00Z</updated>

    <summary>特許庁のＨＰにおいて、商標制度及び地域団体商標制度に関する特許庁作成のビデオがイ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>特許庁のＨＰにおいて、商標制度及び地域団体商標制度に関する特許庁作成のビデオがインターネット配信されています。</p>
<p>興味のあるかたは是非ご覧下さい。</p>
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/syoukai_video.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/syoukai_video.htm</a>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>地域団体商標について</title>
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    <published>2008-09-09T04:16:57Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:02:42Z</updated>

    <summary>地域団体商標とは、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>地域団体商標とは、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。<br />
地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化し、保護するために地域団体商標が適用されますが、下記の要件を満たす必要があります。</p>
<ol>
<li>出願人適格
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること</li>
<li>団体の構成員に使用させる商標
団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること</li>
<li>商標がその商品・役務の表示として周知になっていること
団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること</li>
<li>商標が下記の要件を満たすこと
・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場｣などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること</li>
</ol>
<p>詳細については下記の特許庁ＨＰまでアクセスしてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>
<a href="http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm">http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm</a>]]>
        
    </content>
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    <title>音やにおいの商標導入へ</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.50</id>

    <published>2008-08-28T00:09:57Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:00:56Z</updated>

    <summary>現在、商標登録によって権利を保護しているのは、文字、図形のほか、立体、記号やそれ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>現在、商標登録によって権利を保護しているのは、文字、図形のほか、立体、記号やそれらを組み合わせたものであり、音やにおいは商標権による保護の対象外となっています。</p>
<p>しかし、インターネットの普及などで企業が自社の製品やサービスを他社と区別する方法が多様化し、新しい権利の保護が必要になっているため、特許庁は音やにおい、動きなど新しいタイプの商標を導入する検討に入ることを公表しました。</p>
<p>商標の対象を文字、図形など「目に見えるもの」に限る従来方針を転換するため、7月に研究会を発足し、2年後に商標法改正案の提出をめざしています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
</entry>

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    <title>CTM出願の調査制度の改定</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.49</id>

    <published>2008-08-22T08:02:35Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:02:33Z</updated>

    <summary>欧州共同体商標出願手続きではOHIM（欧州共同体商標意匠庁）が出願を受領後、（１...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>欧州共同体商標出願手続きではOHIM（欧州共同体商標意匠庁）が出願を受領後、（１）OHIMが先行CTM出願（欧州共同体への出願）・登録について調査を行い、（２）各国特許庁が自国の先行商標出願・登録について調査を行います（調査制度を採用していない国を除く）。</p>
<p>従来、前記（１）、（２）の調査は出願人の請求がなくても自動的に行われていましたが（調査制度を採っていない国を除く）、今回、OHIMは、前記（２）の調査を出願人の選択によるオプション制度とし、調査を請求する場合は別に追加の調査手数料負担192ユーロが必要になる制度としました（但し、調査制度を採っていないドイツ、フランス、イタリアでは引き続き調査は行われません）。マドプロ経由の出願の場合は、WIPOへの手続きとは別に直接OHIMに請求する必要があります。<br />なお、OHIMでの調査は従来通り出願人の請求がなくても行われます。<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標セミナー開催のお知らせ</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.48</id>

    <published>2008-08-20T00:17:25Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:00:42Z</updated>

    <summary>弊所代表である山村が講師を務める商標セミナーが開催されます。興味のある方は是非ご...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>弊所代表である山村が講師を務める商標セミナーが開催されます。興味のある方は是非ご参加下さい。詳細は下記のとおりです。</p>
<p>日時：平成２０年９月２４日（水）　１５時～１７時</p>
<p>会場：茨木商工会議所　２階会議室</p>
<p>　　　（茨木市上中条１－９－２０）</p>
<p>対象者：ご興味のある方ならどなたでも</p>
<p>定員：３０名（先着順）</p>
<p>受講料：無料</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>茨木商工会議所の連絡先：TEL 072-622-6631&nbsp; FAX 072-622-6632</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>商標法と他の法律との関係</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.45</id>

    <published>2008-06-16T01:55:21Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:00:13Z</updated>

    <summary>商標権は登録商標と同一の商標を指定商品（役務）について独占的に使用でき、他人が登...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<p>商標権は登録商標と同一の商標を指定商品（役務）について独占的に使用でき、他人が登録商標と同一または類似の商標を指定商品（役務）と同一または類似の商品（役務）に使用することを排斥できます。</p>
<p>しかし、憲法第２９条第２項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」と規定しており、商標権も財産権の一種であるためこの規定に従わなければなりません。</p>
<p>ここで、「法律」とは商標法だけではなく不正競争防止法（以下、「不競法」）など全ての法律が含まれ、法律全体で公共の福祉（全体の利益）が実現されるようにしなければなりません。</p>
<p>したがって、商標権さえ有していれば商標権者が好き勝手に権利行使できるというものではなく、適切な商標権の行使となるかについては、不競法等といった周辺の法律とのバランスが考慮されることとなります。</p>
<h3>不競法との関係</h3>
<p>不競法は第１条において、その目的を「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定しています。</p>
<p>不競法は公正な競争秩序を形成して産業の発達に寄与することを目的としている点で商標法と共通していますが、商標法がある事業者に「商標権」という独占排他権を付与して競争秩序を形成するのに対し、不競法はある行為が当該法律に定める規定に該当するかを個別具体的に判断して、規定に該当する行為を不正競争として排除することによって競争秩序を形成します。すなわち、商標権のように権利を付与して権利者を保護するわけではありません。</p>
<p>商標権の行使であっても、それによって他社の営業上の利益を侵害するような場合は商標権の行使は認められません。</p>
<p>たとえば、ＮＥＯ・ＧＥＯ事件では、原告が「ＮＥＯ・ＧＥＯ」の登録商標を付したテレビゲーム機を販売しており（当該商標は周知）、被告が「ファイティングスティックＮＥＯ」の<strong>登録商標を取得</strong>し、その登録商標を付して原告テレビゲーム機の専用コントローラを販売していた事案において、かかる被告の行為は不正競争行為とされ１億円を超える損害賠償が命じられました。</p>
<h3>独占禁止法との関係</h3>
<p>独占禁止法（私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律（以下、「独禁法」））は第１条において、その目的を「この法律は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止し、（中略）公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭および国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」と規定しています。</p>
<p>商標法と独禁法は事業者に創意工夫を発揮させて産業発達を図るという点で共通していますが、その実現手段として商標法は商標権者に独占権を付与するのに対し、独禁法は特定の者の独占を禁止します。</p>
<p>そこで、前述した「公共の福祉」実現の観点から、独占の許容および禁止の範囲を調整しなければなりません。</p>
<p>したがって、独占禁止法第２１条（「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」）の規定において、法律上は「権利の行使」とだけ規定されていますが、前述の観点から、これは「正当な権利の行使」と解釈すべきであり、これらの権利の正当な行使のみが独禁法の適用を除外されると考えるべきです。</p>
<p>以上より、たとえば、商標権者との契約において、小売価格や、小売販売地域および小売数量等を守る小売業者にしか商品を販売しないということを条件にするのは、商標権で価格や販売地域、数量を統制する行為であり、公正な競争を阻害するため、商標権の正当な行使とはいえず、独禁法による排除措置の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>]]>
        
    </content>
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    <title>マドリッド協定議定書</title>
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    <id>tag:trademark-japan.com,2008://1.44</id>

    <published>2008-06-05T07:52:17Z</published>
    <updated>2008-10-22T05:00:09Z</updated>

    <summary>マドリッド協定議定書とは 複数国において効力を有する１つの登録商標を取得するため...</summary>
    <author>
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    </author>
    
        <category term="商標制度の解説" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://trademark-japan.com/">
        <![CDATA[<h2>マドリッド協定議定書とは</h2>
<p>複数国において効力を有する１つの登録商標を取得するための手続法で、１出願に基づく１個の登録によって議定書の締約国において商標権を取得することが可能になります。</p>
<h2>議定書の概略</h2>
<h3>出願人適格</h3>
<p>議定書の締約国の国民等であって、締約国（本国）において商標登録出願または商標登録（基礎出願・基礎登録）を得ている者</p>
<h3>手続の概略</h3>

<p>・基礎出願または基礎登録の標章（マーク）と同一の標章、指定商品（役務）および保護を求める締約国（指定国）を指定した願書を本国官庁に提出</p>
<p>・本国官庁は、願書に記載された標章および指定商品（役務）と基礎出願または基礎登録の内容との同一性をチェックし、該願書を国際事務局に送付</p>
<p>・国際事務局は方式審査を行い、国際登録簿に国際登録し、国際公表ならびに指定国に対する国際登録の通報を行う。</p>
<p>議定書は手続を統一する条約であって、全ての締約国において通用する「国際商標権」のようなものを国際事務局において認める規定ではないので、各締約国において実体的な審査（審査主義を採用している締約国）に付される。</p>
<p>国際登録日は原則として本国官庁が国際出願を受理した日となる。</p>
<p>国際事務局から通報を受けた各指定国は１年（又は１８ヶ月）以内に拒絶通報を発しなくてはならず、かかる期間内に拒絶通報を発しなかった場合は国際登録日からその指定国で商標登録されていた場合と同一の保護が与えられる。</p>
<h3>セントラルアタック</h3>
<p>・国際登録日から５年以内に基礎出願または基礎登録が拒絶、無効または取消等になった場合には、国際登録も取り消されます。これを「セントラルアタック」といいます。</p>
<p>セントラルアタックによって国際登録が取り消された場合、国際登録の名義人であった者が保護を取り消されてから３ヶ月以内にその指定国において国内出願をした場合には、その国内出願はもとの国際登録日または領域指定記録日に出願したものとみなされます。</p>
<h3>存続期間</h3>
<p>国際登録日から１０年です。１回の更新登録申請によって複数の国を指定国とする国際登録を更新できます。</p>
<h2>国際登録出願・国際商標登録出願</h2>
<p>日本から海外の国々を指定して国際的に商標登録出願を行う場合を「国際登録出願」といい、逆に海外から日本を指定して行われた国際的な商標登録出願を「国際商標登録出願」といいます。</p>
<h2>国際登録出願</h2>

<p>・出願人</p>
<p>日本国民または日本国内に住所もしくは居所を有する外国人</p>
<p>・基礎出願・基礎登録</p>
<p>特許庁に係属中の自己の商標登録出願または防護標章登録出願、特許庁に登録されている自己の商標登録または防護標章登録</p>
<p>・提出先</p>
<p>特許庁長官</p>
<p>・提出物件</p>
<p>省令で定める外国語（英語）で作成した願書および必要書面</p>
<p>・願書記載事項</p>
<p>保護を求める締約国名（日本国を指定することはできません）、保護を求める商品または役務、ニース分類に即した商品および役務区分</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本国特許庁の受理日から２ヶ月以内に国際事務局が出願を受理したときは日本国特許庁の受理日が国際登録日となり、２ヶ月経過後に受理したときは国際事務局の受理日が国際登録日となります。</p>
<h3>事後指定</h3>
<p>事後指定とは国際登録後に保護を求める締約国を追加（領域指定）することをいいます。</p>
<p>領域指定は国際登録簿に記録された日から効力を生じますが、保護の期間は国際登録の存続期間内になっています。</p>
<h2>国際商標登録出願</h2>
<p>日本国を指定する領域指定は国際登録日にされた商標登録出願とみなされ、日本国を事後指定したときは、事後指定が国際登録簿に記録された日にされた商標登録出願とみなされます。</p>
<h3>国際商標登録出願の特例</h3>
<p>国際商標登録出願には以下のような特例が規定されています。</p>

<p>・代替</p>
<p>国際商標登録出願に係る登録商標がその登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり、指定商品（役務）が重複していて、かつ商標権者が同一であるときは、その重複範囲については国際商標登録出願の出願日は国内登録に基づく登録商標の出願日まで遡及します。</p>
<p>なお、国際登録に出願日遡及の効果が認められても、国内の登録商標は存続し、出願日が遡及した国際登録と併存します。</p>
<p>・出願分割・出願変更</p>
<p>国際商標登録出願を分割することはできません。また、国際商標登録出願では、通常出願と団体商標出願や防護標章出願間の出願変更はできません。</p>
<p>・博覧会出品・優先権</p>
<p>国内の商標登録出願では、博覧会への出品等により出願の特例を受けようとする者は商標登録出願と同時にその旨を記載した書面を提出しなければなりませんが、国際商標登録出願時には前記書面を添付することができない（外国の特許庁に出願しているので日本国特許庁に提出できない）ので、前記書面は国際商標登録出願日から３０日以内に提出すればよいことになっています。</p>
<p>優先権については、議定書にパリ条約の定める手続によらずして優先権を有する旨が定められているので、国際登録出願ではパリ条約による優先権を主張する必要はありません。</p>
<p>しかし、パリ条約による優先権を主張する場合は優先権手続が必要です。</p>
<p>その場合は、優先権を主張する旨ならびに第１国の国名および出願年月日を記載した書面を国際商標登録出願日から３０日以内に提出すればよいと規定されています。</p>
<p>・補正</p>
<p>国際登録簿の記録内容を日本国特許庁からの通報により変更するためにはその変更内容に係るものが拒絶理由通知に対してされたものである必要があるとされているため、国際商標登録出願についての補正は拒絶理由通知の際に指定された意見書提出期間内にのみなし得ると規定されています。</p>
<p>なお、国際商標登録出願人は商品（役務）の減縮であれば、意見書提出期間の内外を問わず国際事務局に対し直接行うことができます。</p>
<p>国際商標登録出願では商標の変更は認められていないため、国内出願においては要旨変更にあたらないような商標の補正でも、国際商標登録出願においては認められないと考えられます。</p>
<p>・権利の移転</p>
<p>国際商標登録出願により生じた権利を移転するためには国際登録簿の記録を変更しなければなりません。出願人が直接または特許庁長官を経由して国際事務局に届け出て、国際事務局が国際登録簿の記録を変更した時点で効力が生じます。</p>
<p>なお、国際商標登録出願では、相続等の一般承継のときも国際事務局へ届け出なければその効力が生じません。</p>
<p>・国際商標登録出願の取下擬制</p>
<p>国際商標登録が基礎とした国際登録が全部または一部について消滅したときは、その消滅した範囲で国際商標登録出願の指定商品（役務）の全部または一部を取り下げたものとみなされます。</p>
<p>国際登録の基礎出願・基礎登録に対する従属期間は５年ですが（セントラルアタック）、国際商標登録出願の国際登録に対する従属期間については期限がありません。</p>
<p>・設定登録</p>
<p>商標登録料相当の個別手数料の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあったときに指定国の特許庁は設定登録します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://trademark-japan.com/">→商標登録サイトのトップページに戻る</a></p>
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